1953-08-06 第16回国会 衆議院 農林委員会 第29号
従いましてこの法人が生きている間の仕事は、公益性がございますから配当を制限いたしておりましたけれども、外部からの圧力によつて、死んだではありませんけれども、事業が一切休止いたしまして、最後に残つた残余財産をどうするかということについては、ある程度やはり出資者の権利も認めなければならないと思うのでございます。
従いましてこの法人が生きている間の仕事は、公益性がございますから配当を制限いたしておりましたけれども、外部からの圧力によつて、死んだではありませんけれども、事業が一切休止いたしまして、最後に残つた残余財産をどうするかということについては、ある程度やはり出資者の権利も認めなければならないと思うのでございます。
その分配を終つた後において、その残余財産の中で、なおかつ剰余がある場合、こういう規定でございますので、まず出資の分配をやりまして、そのあとに残つた残余財産を医療機関の今度の改正の趣旨に沿うような整備に充てる。
そうしてその残つた残余財産で金を分ける。若しその人が受取りに来なければ供託する。こういうことをしなければ清算が終了し、ない。どうもそういう供託というような問題も多少はできるだろう。それがどのくらいできるかということを想像して清算費をきめなければならんということも実は今日考究をしたので、まあそういうことを予想しますと非常にこの予想はむずかしい。